入居者負担の修繕

修繕は、住宅の適切な維持・保全のために行うとともに入居者の皆さんが、
快適な暮らしができるよう実施するものです。

どんなとき修繕が必要か

  • 県負担になる場合と入居者負担になる場合があります。なお、県負担の場合でも、故意・過失による破損等については入居者の負担となります。
  • 県負担の修繕は、東急コミュニティーサービスセンターの指定業者が修繕を行います。
  • 入居者負担の修繕は、皆さんが最寄りの業者に依頼してください。
    なお、適当な業者がいない場合は、東急コミュニティーサービスセンターへご相談ください。
  • 県負担の修繕が終わったときは、東急コミュニティーサービスセンターの職員が持参した「小口修繕伝票」等に完了確認印を押してください。

県営住宅修繕の負担区分

入居中及び明渡し時の修繕負担区分です。

入居者の負担

  • 畳表・畳床の取替え
  • ふすまの張替え
  • 破損ガラスの取替え
  • 各戸内の給水栓の取替え
  • 排水管の詰まりの清掃(トイレ・浴槽・流し)
  • 入居者の故意又は過失によるもの など

県の負担

  • 外壁
  • 土台
  • はり
  • 階段
  • 排水施設
  • ガス施設
  • 共同塵かい処理施設
  • 基礎
  • 屋根
  • 給水施設
  • 電気施設
  • 消火施設
  • 敷地内の道路、通路など