入居者負担の修繕
修繕は、住宅の適切な維持・保全のために行うとともに入居者の皆さんが、
快適な暮らしができるよう実施するものです。
どんなとき修繕が必要か
- 県負担になる場合と入居者負担になる場合があります。なお、県負担の場合でも、故意・過失による破損等については入居者の負担となります。
- 県負担の修繕は、東急コミュニティーサービスセンターの指定業者が修繕を行います。
- 入居者負担の修繕は、皆さんが最寄りの業者に依頼してください。
なお、適当な業者がいない場合は、東急コミュニティーサービスセンターへご相談ください。 - 県負担の修繕が終わったときは、東急コミュニティーサービスセンターの職員が持参した「小口修繕伝票」等に完了確認印を押してください。
県営住宅修繕の負担区分
入居中及び明渡し時の修繕負担区分です。
入居者の負担
- 畳表・畳床の取替え
- ふすまの張替え
- 破損ガラスの取替え
- 各戸内の給水栓の取替え
- 排水管の詰まりの清掃(トイレ・浴槽・流し)
- 入居者の故意又は過失によるもの など
県の負担
- 外壁
- 土台
- はり
- 階段
- 排水施設
- ガス施設
- 共同塵かい処理施設
- 基礎
- 柱
- 屋根
- 給水施設
- 電気施設
- 消火施設
- 敷地内の道路、通路など