よくあるご質問
- Q1.収入申告書を提出しないとどうなりますか?
- A1.
家賃はお住まいの方「全員」の収入額に応じて決定するため、収入申告書を提出されていないと家賃の決定が出来ません。未提出のままだと世帯の収入・家族構成等に関係なく「近傍同種の家賃」という民間住宅並みの高い家賃となります。
- Q2.なぜ高い家賃になるのですか?
- A2.
県営住宅に入居されている方は、毎年世帯の収入を報告することが義務付けられています。これは入居者のみなさまの家賃を所得に応じた適正な金額にする大事な手続きです。必要書類の不足や提出忘れなど、正しく収入申告をされない場合は、国が定める法律(公営住宅法第16条)に基づき、「近傍同種の家賃」という民間住宅並みの高い家賃となります。
- Q3.収入がなくても申告は必要ですか?
- A3.
必要です。同居する世帯員の収入証明で扶養されていることが確認できれば、その方の収入証明書の提出は必要ありません。確認できない場合は、ご本人の「住民税の課税証明書」の原本を提出してください。
- Q4.最近、減免申請をしましたが、また収入申告をしないといけませんか?
- A4.
今回の収入申告は、前年度中の収入を申告していただくもので、最近していただいた減免申請では収入申告をしたことになりません。
- Q5.勤務先から発行された源泉徴収票は証明書類になりますか。
- A5.
私企業の発行する源泉徴収票は証明書類として取り扱いをしておりません。
証明書類は市役所等の公的機関が発行する証明書に限られます。- 住民税の課税証明書
ただし、収入金額、控除等の項目があるもの。(非課税の文言のみは不可) - 市民税・県民税特別徴収税額通知書
ただし、65歳以上の方の場合は住民税の課税証明書が必要です。
- 住民税の課税証明書