退去(明渡し)するとき

退去(明渡し)には、入居者のご都合によるものと、明渡し請求によるものがあります。

都合により県営住宅を退去するとき

退去前の手続き

  • 退去の15日前までに、東急コミュニティーサービスセンターへご連絡ください。
  • 住宅明渡届け及び敷金還付請求書を東急コミュニティーサービスセンターへ提出する。
  • 《明渡し修繕の実施》
    畳の表替・ふすまの張替えは入居者負担となります。 また、東急コミュニティー職員による退去検査を受けた際に、畳・ふすま以外に 指示事項がある場合は、その指示に基づき、入居者(明渡者)の負担にて 修繕を行ってください。
  • 未納家賃は、退去日までに支払ってください。
  • 家賃を口座振替により納付していた場合は、停止手続きをしてください。
  • 電気、ガス、共益費に未納がないよう精算してください。
  • 電気、ガスなどの休止手続きをしてください。
  • 駐車場を使用していた方は、駐車場の明渡し手続きをしてください。

    ※畳の表替えとふすまの張替えは、入居の期間にかかわらず行っていただきます。

明渡し請求された場合

高額所得者の明渡し

一定額以上の収入を有する者は「高額所得者」に認定され、明渡し請求の対象となります。
高額所得者に認定された場合については、明渡し請求を受ける前までに、ぜひ自主的な明渡しをお願いします。
明渡し請求の概要は下図の通りです。

明渡し請求の概要

明渡し請求の概要

不正入居者等の明渡し

  • 収入を偽るなど不正な行為によって県営住宅に入居することを「不正入居」と言います。
    不正入居の事案が確認された場合は、明渡し請求を行うと共に、損害賠償としての金銭を徴収することになります。

    • 不正入居者不正の行為により県営住宅に入居している者
    • 同居未承認者同居の承認を得ないで県営住宅に入居している者
    • 承継未承認者承継の承認を得ないで県営住宅に入居している者
  • 入居名義人が入居当初の同居親族以外の親族を同居させる場合、入居名義人が死亡・離婚等の理由で住宅を退去し、同居の親族が入居名義を引き継ぐ場合等については、県知事の承認が必要です。
    この承認手続きをとっていない者や承認要件を備えていない者が事実上承認手続きを得ないで入居している場合が見受けられます。
    平成10年度から実施された応能応益家賃制度による家賃決定にあたっては、入居者の人数や世帯全員の収入を基礎として決定されますので、手続きは必ず行いましょう。
    同居や承継の手続きについては、東急コミュニティーにお問い合わせください。
  • 明渡し請求
    不正入居等の事実が確認された場合は、明渡し期日を指定のうえ明渡しを請求します。